宅建・不動産に関する用語集

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や行

【容積率】

容積率とは、建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合をいいます。

容積率 = 建築物の延べ面積 ÷ 敷地面積

(1)延べ面積
―建築物の各階の床面積の合計

  • ①住宅の用途に供する部分の地下室は、住宅の用途に供する部分の地上部分との
      合計面積の3分の1相当までは延べ面積に算入しません。
  • ②マンション等共同住宅の共用の廊下、階段の用に供する部分の床面積については、
      延べ面積に算入しません。ここにいう廊下、階段には、いわゆるエントラスホール、
      エレベーターホールや、階段の代わりに設ける車椅子用等のスロープも含まれるが、
      エレベーターそのものは含まれません。
  • ③延べ面積は、同じ敷地内に2以上の建築物があるときは、
      これらの延べ面積の合計で計算します。
  • ④小庭をつぶしてカーポートに転用した場合、屋根があって柱があるものは
      建築物であり、建築面積に入ります。
    カーポートの面積は、敷地内のすべての建築物の各階の床面積の合計の
      1/5までは延べ面積に算入されません。

【用途制限】

さまざまな建築物が、ある場所に混在して建築されると、問題が生じ、健全な都市を形成する
ことが難しくなる。そこで、住宅地は住宅地として、商業地は商業地として、工業地は工業地
として建築物を選別し、立地させるのが、「建築物の用途制限」といわれるものです。

【用途地域】

建築基準法により、建築物の用途、容積率、建ぺい率、日影等について規制する地域で、
12種類のものがある。

  地域 内容
1 第1種低層住居専用地域 低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域
2 第2種低層住居専用地域 主として低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため
定める地域
3 第1種中高層住居専用地域 中高層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域
4 第2種中高層住居専用地域 主として中高層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため
定める地域
5 第1種住居地域 住居の環境を保護するため定める地域
6 第2種住居地域 主として住居の環境を保護するため定める地域
7 準住居地域 道路の沿道としての地域の特性にふさわしい業務の利便の増進を
図りつつ、これと調和した住居の環境を保護するため定める地域
8 近隣商業地域 近隣の住宅地の住民に対する日用品の供給を行うことを主たる
内容とする商業その他の業務の利便を増進するため定める地域
9 商業地域 主として商業その他の業務の利便を増進するため定める地域
10 準工業地域 主として環境の悪化をもたらすおそれのない工業の利便を増進
するため定める地域
11 工業地域 主として工業の利便を増進するため定める地域
12 工業専用地域 工業の利便を増進するため定める地域

【要物契約】

合意のほかに物の引渡し(交付)が契約の成立にとって必要な契約を総称したものです。
代表的な契約として質権設定契約があります。