宅建・不動産に関する用語集

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な行

【2項道路】

図形集団規定適用の差異に、既に建物が立ち並んでいる
道で、特定行政庁の指定があった道は、
幅員が4m未満でも道路とみなされます。

  • (ア)原則:道路の中心線から2m後退した線が
       道路の境界線とみなされます。
  • (イ)例外:一方に崖や川があるために後退でき
       ないときは、崖もしくは川の側の道路の
       境界線から4m後退した地点の線を道路の
       境界線とみなします。

【任意代理】

本人が代理人を選んで、その者に一定範囲の代理権を授与する場合を任意代理といいます。任意代理権は、委任契約にあたり授与されることが多いため「委任による代理」と称される
こともありますが、委任に限らず、雇用契約や請負契約の際に与えられることもあります。

【根抵当権】

銀行取引を考えてみましょう。銀行は承認に1,000万円までは必要に応じて融資し、商人は
都合に応じて100万円、200万円と弁済していくとします。
この場合、普通抵当だと銀行は融資のたびに抵当権を設定し、
弁済のたびに抹消しなければなりません。
「債権なくして抵当権もない」附従性があるからです。そこで債権がなくても、1,000万円の
限度でなお抵当権が存在し続ければ、そのつど設定・抹消をくり返さなくてもよく、便利です。
いずれまた別の債権が成立するからです。
このような場合に利用されるのが「根(ね)抵当権」です。

普通抵当権との違いは、その附従性の有無にあります。
つまり、被担保債権と抵当権との附従性(結びつき)を緩和して、
「一定範囲に属する不特定の債権」なら極度額まで担保する抵当権である点が異なります。