宅建・不動産に関する用語集

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た行

【代襲相続】

本来相続人となり得る者が、相続の開始以前に死亡したり、相続欠格や相続廃除によって
相続権を失った場合、その者の子がこれを代襲して相続人となる制度をいいます。

【宅地造成工事規制区域】

宅地造成規制法で、宅地造成に伴い、がけ崩れ、土砂流出による災害が生ずるおそれの
著しい市街地または市街地となろうとする土地の区域に対し、都道府県知事(指定都市、
中核市または特例市の区域内の土地は、それぞれの市長)が、指定する区域

【宅地建物取引主任者】

宅建試験に合格し、試験を行った都道府県知事の登録を受け、その都道府県知事から
取引主任者証の交付を受けた者をいいます。

【地上権】

他人の土地に、工作物・竹木を所有する為に設定される物権です。耕作や牧畜のために
使用する場合は、「永小作権」を設定すべきであって、地上権は成立しません。

地上権は物権だから「譲渡性」を有し、また担保に供し、賃貸することもできます。

【地役権】

図形袋地である甲地所有者Aは隣地乙の
一部を公道までの道路として利用したい。

こんな場合に利用されるのが、「通行地
役権」です。
すなわち、「地役権」とは、「自己の土地
(甲地)の便益のために、他人の土地
(乙地)を利用する物権である」。

この場合、便益を受ける土地(本件では
甲地)を要役地、要役地のために拘束を
受けることになる土地(本件では乙地)を承役地といいます。

上は通行の便益の例であるが、「便益」の種類は別に制限がなく、用水のため、
眺望のため等でもよいのですが、狩のための山林利用というのはいけません。
「人の便益」にすぎないからです。

【注視区域】

国土利用計画法で、次の2つの要件のいずれをも満たす区域について都道府県知事(指定都市の場合にあっては市長)が、あらかじめ土地利用審査会および関係市町村長の意見を聴いて5年以内の期間を定めて指定するものです

  • ○地価が、社会的、経済的事情の変動に照らして相当な程度を超えて上昇し、
      または上昇するおそれがあるものとして国土交通大臣が定める基準に該当すること
  • ○地価の相当な程度を超えての上昇等によって、適正かつ合理的な土地利用の確保に
      支障が生ずるおそれがあると認められること

【賃貸借】

使用貸借と異なり、他人の物を賃料を支払って使用・収益する契約が、「賃貸借」です。
(第601条)

すなわち、賃貸借は賃貸人が賃借人に目的物の使用・収益をさせることを約し、
賃借人が借賃を支払うことによって成立する諾成契約です。

賃借権の譲渡

  • 賃借権は、賃借人の承諾を得るなどすれば、賃借人(譲渡人)と譲受人との契約により
    適法に譲渡することができます。
  • 賃借権が譲渡されると、賃借人は賃貸借関係から離脱し、以後、賃貸借関係は
    賃貸人と新しい賃借人の間でのみ存続することになります。

賃貸物の転貸

  • A所有の家屋をBが賃貸している場合にBがAの承諾を得て、
    賃借物をCに転貸したときの法律関係は次のようになります。
  • AB間、BC間にそれぞれ賃貸借契約、転貸借契約が存在し、
    AC間には直接契約関係は発生しません。

【定期借地権】

借地借家法では、借地需要の多様化に対応して、普通の借地権とは異なり、
当初予定された存続期間の満了によって必ず契約が終了するタイプの借地権を創設した。
それには、次の3つのタイプがあるが、これらを総称して定期借地権といいます。

  • ①一般定期借地権
  • ②建物譲渡特約付借地権
  • ③事業用借地権

【期借家契約】

建物の賃貸借で、貸主と借主があらかじめ合意した契約期間が満了した場合、更新がなく、
必ず契約が終了する旨の契約をいう。この契約に基づく借主の権利が定期借家権である。
契約期間は、最短、最長ともに制限はなく、何ヶ月でも何年でもよくなりました。 これを創設
した改正法により、従来の「賃貸人不在中の期限付き建物賃貸借契約」は廃止されました。

【抵当権】

債務者または第三者が目的物の占有を移さないで債権の担保として供した不動産から、
もし債務が弁済されない場合に債権者が優先弁済を受ける担保物件のことである。
抵当権は、その設定契約で成立するが、債権者が目的物の引渡しを受けない点で、
質権と大きく異なる。そこで、質権のように、目的物を債権者が取り上げて質権設定者の
使用・収益を禁じ、弁済を強制するという力(これを留置的効力という)はなく、いわば
目的物の価値だけを把握する権利ということができます。

【道路】

次のいずれかに該当する幅員4m以上のものをいいます。

※なお、特定行政庁が一定の状況下(気候や風土など)において必要と認めて都道府県
都市計画審議会の議を経て指定する区域は幅員6m以上のものを「道路」といいます。

※特定行政庁とは、建築行政の執行機関です。県でいえば知事のことです。

  • (ア)道路法による道路(国道、県道などと都市高速道)
  • (イ)公法上の道路

※都市計画法、土地区画整理法、都市再開発法などを一括りにして公法と記述しています。

  • (ウ)集団規定適用の際(昭和25年)、既にあった道
  • (エ)公法による新設又は変更の事業計画のある道路で、2年以内にその事業が
       執行される予定のものとして特定行政庁が指定したもの
  • (オ)土地を建築物の敷地として利用するため、法律によらないで築造する政令で定める
        基準に適合する道で、築造者が特定行政庁から位置指定を受けたもの

【登録の移転】

取引主任者試験に合格したもので登録を受けている者は、当該登録をしている都道府県
知事の管轄する都道府県以外の都道府県に所在する宅地建物取引業者の事務所の業務に従事し、又は従事しようとするときは、当該事務所の所在地を管轄する都道府県知事に対し、当該登録をしている都道府県知事を経由して、登録の移転の申請をすることができる。
ただし、その者が第68条第2項又は第4項の規定による禁止の処分を受け、その禁止の
期間が満了していないときは、この限りでない。

【道路斜線制限】

狭い道路に面して高い建築物が建つと町全体が暗くなり衛生上も問題が生じ、火災の際に
ハシゴ車が建築物の上部に届かないなど消防活動にも支障がでてきます。

そこで、道路の幅員と建築物の高さの関係について、道路斜線制限の規定を定めています。

【都市計画区域】

都市計画を策定すべき区域であり、各種の行為規制と市街地開発事業、都市施設の
整備が行われる区域です。

都市計画区域は、具体的には、「既成市街地型」と「ニュータウン型」といわれる
2つのタイプがあります。

【都市施設】

都市形成に必要不可欠な施設をいい、都市計画区域については都市計画に次のような
都市施設を定めます。ただし、特に必要があるときは、当該都市計画区域外においても
これらの施設を定めることができます。

【取消し】

「取消」までは瑕疵を帯びながらも一応有効な法律行為を「無効」にしてしまう行為です。
すなわち、法律行為は「取消」によって遡って「無効」になるのです。
だから、「無効」との違いは「取消」されるまでは、一応有効ということです。

【取消権者】

取り消すことが出来る者(取消権者)は、制限能力者本人、法定代理人、
本人の承継人(例えば相続人)、同意をなすことができる者(保佐人、補助人)であり、
制限能力者と取引行為をした相手方には取消権はありません。